交通事故の示談を開始するタイミング

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交通事故に遭った後、相手方の保険会社から早めに示談の話を進めようと連絡が来ることがあります。

しかし、保険会社の提案には応じるべきではありません。

治療を終える前に示談に応じると、後から症状が悪化しても追加の賠償を求めることができなくなります。

この記事では、示談を開始すべき適切なタイミングについて説明します。

示談を開始するタイミングは事故の内容によって異なる

示談を開始するタイミングは、損害の内容が確定したときです。

損害の内容が確定するタイミングは、事故の内容や被害者の状況によって異なります。

物損事故の場合は見積りが出てから

物損事故で被害者に怪我がない場合には、車両修理費や代車使用料などの見積書が出た段階から示談交渉を開始します。

人身事故の場合は治療が終わってから始めるのが基本

人身事故の場合に示談交渉を始めるタイミングは、治療が終了してからです。

治療途中で示談をしてしまうと、後から症状が悪化した場合でも示談内容の変更ができなくなってしまいます。

治療が終了するタイミングは、「症状固定」となったときです。

症状固定とは、これ以上治療を続けても改善が見込めないと医師が判断した状態のことをいいます。

症状固定となっても症状が残るときには、後遺障害等級の申請を行ったうえで示談交渉に進むのが適切な流れです。

死亡事故の場合は葬儀が終わってから

死亡事故では葬儀費が損害に含まれるため、葬儀が終わってからが示談開始のタイミングです。

ただし、実際のケースでは葬儀後すぐに示談交渉を開始するのは心理的にも難しく、四十九日を過ぎたあたりから交渉を始めるのが一般的となっています。

保険会社から早期示談を求められたときの注意点

治療を続けていると、保険会社から「治療費の支払いを打ち切ります」と示談を急かされるケースがあります。

しかし、治療が続いている段階での示談は被害者にとって不利になる可能性が高く、慎重に対応することが大切です。

保険会社に治療打ち切りの判断をする権利はありません。

症状が残っているのに治療の打ち切りを告げられたときには、医師や弁護士と相談のうえ対応を検討してください。

まとめ

交通事故の示談を始めるタイミングは、事故の状況によって異なります。

保険会社から早期の示談を求められても、焦って応じるのは禁物です。

弁護士に依頼すると、早期の治療打ち切りへの対応や裁判基準での賠償額の交渉が可能となります。

示談のタイミングや金額に不安がある方は、増元法律事務所にお気軽にご相談ください。