相続財産になるものとは?遺産分割の対象とならないケースも解説

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家族が亡くなった後、「どの財産が相続の対象になるのか」と疑問に思う方は多いのではないでしょうか。

相続財産の範囲を正しく把握しておかないと、後から思わぬトラブルに発展することがあります。

この記事では、相続財産になるものと、遺産分割の対象とならないケースについて説明します。

相続財産になるもの

被相続人が亡くなった時点で保有していた財産は、原則としてすべて相続財産となります。

プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれる点に注意が必要です。

相続財産に含まれる主なものには、次のようなものがあります。

 

  • 預貯金・現金
  • 不動産
  • 株式や投資信託などの有価証券
  • 自動車や貴金属などの動産
  • 借入金やローンなどの債務

 

被相続人が遺言を遺さずに亡くなった場合には、相続人全員による遺産分割で相続財産の分配を決めることになります。

遺産分割の対象とならないもの

遺産分割の対象とならない財産には、そもそも相続財産に含まれないものと、相続財産に含まれるが遺産分割の対象とはならないものがあります。

生命保険金

生命保険金を受け取る権利は、被相続人の死亡によって発生する権利なので、被相続人が保有していた財産(相続財産)には含まれません。

被相続人が契約者・被保険者で、受取人が特定の相続人に指定されている生命保険金は、受取人固有の財産とみなされます。

そのため、遺産分割の対象にはならず、受取人が単独で受け取ることができます。

祭祀財産

仏壇や墓地、位牌などの祭祀財産は、慣習にしたがって祭祀を引き継ぐ者が承継するため、相続財産には含まれません。

そのため、遺産分割を行うことなく、祭祀を引き継ぐ者が承継します。

金銭債務

借金やローンなどの金銭債務は、相続債務に含まれますが遺産分割の対象とはなりません。

金銭債務は、各相続人の法定相続分に基づいて承継されます。

相続人間で債務の負担割合を話し合うことはできますが、それを債権者に対抗することはできません。

まとめ

相続財産にはプラスの財産だけでなく債務も含まれます。

生命保険金や祭祀財産などは、そもそも相続財産に含まれませんが、金銭債務は相続財産に含まれるものの遺産分割の対象とはなりません。

遺産分割については財産の範囲や分け方をめぐってトラブルになるケースも多いため、不明な点は早めに専門家へ相談することをおすすめします。

相続財産についてお困りの方は、増元法律事務所にお気軽にご相談ください。